公益財団法人専門の税理士・行政書士 岡野会計事務所



公益法人制度とは、何か?

公益法人制度とは、何でしょうか?

 従来の民法による公益法人制度では、法人設立の主務官庁制・許可制の下で、法人の設立と公益性の判断が一体となっていましたが、「民による公益の増進」を目的として、主務官庁制・許可主義を廃止し、法人の設立と公益性の判断を分離する公益法人制度改革関連三法が平成20年12月に施行されました。公益法人制度には社団と財団の法人類型があります。

一般社団法人・一般財団法人

 制度改革により創設された一般社団・財団法人は、剰余金の分配を目的としない社団又は財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得できる一般的な法人制度です。法人の自律的なガバナンスを前提に、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律において、法人の組織や運営に関する事項が定められています。

公益社団法人・公益財団法人

 一般社団・財団法人のうち、民間有識者からなる第三者委員会による公益性の審査(公益目的事業を行うことを主たる目的とすること等)を経て、行政庁(内閣府又は都道府県)から公益認定を受けることで、公益社団・財団法人として税制上の優遇措置を受けることができます。


法人設立までの流れ

一般社団法人・一般財団法人の場合

 目的等を記載した定款を作成し、 公証人による定款の認証を経て、 必要に応じて設立時役員等を選任、 設立の登記を行うことで成立します。

※一般社団法人の場合、社員になろうとする者が2人以上で定款を作成しなければなりません。
※一般財団法人の場合これに加えて、300万円以上の財産拠出が必要となります。
※社員(社団の場合)や設立者(財団の場合)に剰余金等の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは無効


税制上の優遇措置の付与に係る認定

一般社団法人・一般財団法人の場合

@公益目的事業比率が50%以上
A収支相償であると見込まれる
B遊休財産額が一定額以下
C事業を行う「技術的能力」がある
D相互に密接な関係にある理事・監事が総数の3分の1を超えないこと 等

公益社団法人・公益財団法人の場合

民間有識者からなる第三者委員会審査を経て、行政庁(内閣府、都道府県)が公益の認定を行う


公益法人会計基準の改正の内容

基本的な考え方

  • 広く一般的に用いられている企業会計の手法を導入することにより、公益法人のディスクロージャーを充実させるとともに、事業の効率性を分かりやすく表示するため。

  • 寄付者や会員等の資金提供者の意思に沿った事業運営を会計上に明らかにすることにより、法人の受託責任を明確化するため。

  • 公益法人の自立的な運営を尊重するとともに、外部報告目的の財務諸表を簡素化するため。などが、あげられております。

主な改正内容
現行の旧制度
変更後の新制度
1、計算書類
 @収支計算書
 A正味財産増減計算書
 B貸借対照表
 C財産目録
 
1、財務諸表
 @貸借対照表
 A正味財産増減計算書
 B財産目録
 Cキャッシュフロー計算書
  (但し、大規模法人のみ)
新しい基準では、収支予算書や収支計算書が、法定帳簿から外されてしまいました。
これにより予算に縛られない経営手法をとる事が、可能になりました。
2、正味財産増減計算書の形式
  原則 ストック式
2、正味財産増減計算書の形式
  フロー式 (損益計算書と同じ)
当期の正味財産の計算において、今までの増減要因のみでなく、業績を表すこのができるように、その期間中の収益と費用を表示することになります。
その結果として、企業会計の損益計算書と比較が行えるようになります。
3、正味財産の区分
  特になし
3、正味財産の区分
  寄付者の意図を明瞭化するために、
  2つに区分して表示する
寄付者の意図に基づいて区分表示することにより、受入財産の受託責任を明確化にすることになる。
4、注記を行う
  今までも有りました
4、注記を行う
  改正により、細かな項目も要求されています
保有財産の時価評価や、補助金の受入度合いなど、多種多様な情報を開示する義務があります。


公益法人専門の会計事務所です


当事務所は、農林水産省や林野庁の外郭団体への税務会計指導を長い間行なってきました。
そこで培われた公益法人会計のノウハウを生かして、公益法人への会計指導を行っています。

改正に不安がある方など、お気軽に業務内容や料金などについて、お問い合わせ下さい

03-5860-2118 担当 岡野





特定非営利活動法人(NPO法人)へのサポート

NPO法人制度とは、何でしょうか?

特定非営利活動を行う社団類型の団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として、特定非営利活動促進法が平成10年12月に施行されました。また、平成13年10月には、税制上の優遇措置が付与される認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)制度が創設されました。

特定非営利活動法人(NPO法人)

NPO法人を設立するためには、特定非営利活動を行うことが主目的であること等について所轄庁(都道府県又は政令指定都市)の認証を受けることが必要です。申請書類の一部は、受理した日から2カ月間縦覧に供され、市民の目からも点検されます。設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。
認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)

NPO法人のうち、広く市民から支援を受けていること等の一定の要件について、所轄庁(都道府県又は政令指定都市)から認定を受けることで、認定NPO法人として税制上の優遇措置を受けることができます。


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