公益法人制度とは、何か?
公益法人制度とは |
従来の民法による公益法人制度では、法人設立の主務官庁制・許可制の下で、法人の設立と公益性の判断が一体となっていましたが、「民による公益の増進」を目的として、主務官庁制・許可主義を廃止し、法人の設立と公益性の判断を分離する公益法人制度改革関連三法が平成20年12月に施行されました。公益法人制度には社団と財団の法人類型があります。
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一般社団法人・一般財団法人
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制度改革により創設された一般社団・財団法人は、剰余金の分配を目的としない社団又は財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得できる一般的な法人制度です。法人の自律的なガバナンスを前提に、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律において、法人の組織や運営に関する事項が定められています。 |
公益社団法人・公益財団法人
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一般社団・財団法人のうち、民間有識者からなる第三者委員会による公益性の審査(公益目的事業を行うことを主たる目的とすること等)を経て、行政庁(内閣府又は都道府県)から公益認定を受けることで、公益社団・財団法人として税制上の優遇措置を受けることができます。 |
一般法人設立までの流れ
一般社団法人・一般財団法人の場合
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目的等を記載した定款を作成し、 公証人による定款の認証を経て、 必要に応じて設立時役員等を選任、 設立の登記を行うことで成立します。
※一般社団法人の場合、社員になろうとする者が2人以上で定款を作成しなければなりません。
※一般財団法人の場合これに加えて、300万円以上の財産拠出が必要となります。
※社員(社団の場合)や設立者(財団の場合)に剰余金等の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは無効 |
公益認定(税制上の優遇措置の付与)
公益社団法人・公益財団法人
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一般社団法人・一般財団法人が行政庁へ申請する。
@公益目的事業比率が50%以上 A収支相償であると見込まれる B遊休財産額が一定額以下 C事業を行う「技術的能力」がある
D相互に密接な関係にある理事・監事が総数の3分の1を超えないこと 等
民間有識者からなる第三者委員会審査を経て、行政庁(内閣府、都道府県)が公益の認定を行う
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